上田市・佐久市
2023/04/27
コバックニュース
車関連での税金には、自動車税があります。
自動車税はお車を所有されている方が必ず支払う必要があり、車の排気量によって課税額が異なります。
毎年5月は自動車税の支払い時期です。
今は現金支払い以外にインターネットを利用した電子納税が可能となり、スマホからも支払いができるのでとても便利になりました。
また、普通車は平成27年4月から国土交通省(運輸支局等)と都道府県のシステム連携で納税証明書も電子化され、ご自身で納税証明書を保管しておく必要がなくなりました。
軽自動車も2023年1月より、自動車税納付確認システム『軽JNKS(ジェンクス)』の運用が開始され、納税証明がオンラインで確認可能となっています。
納税証明書は車検時に必要な大切な書類となり、紛失した場合は再発行してもらう事が必要でしたが、電子確認が可能になったので紛失する心配もなくなりましたね。
自動車税に関してはこちらのブログも参考にどうぞ!
長野県の自動車税のお支払い方法などに関してはこちらを参考にどうぞ!
ただ、クレジットカードやPayPayなどでのお支払い後、直ぐに納税証明は反映されず1~2週間程かかってしまうという注意点もあります。
反映日数は自治体によっても異なる為、ご自身のお支払い方法での反映がどのくらいなのか?自治体に確認するのがいいですね。
その為、納税後すぐに車検を控えているという方は電子払いではなく、金融機関やコンビニにて納税通知書での納付が必要となります。
納税証明が確認できないと、車検も受けられないので気をつけてくださいね!
車検を受ける際、お店に「納税証明は電子確認可能か、証明書を持参する方がいいのか」を確認をするのが安心です。
最近、個人売買の増加で名義変更トラブルが増えています。
その中で自動車税に関わるトラブルは
・名義変更を行なっておらず、自動車税納付書が前の持ち主のところへ届いてしまった。
・自動車税の負担に関して揉めた
・前の持ち主が自動車税を滞納(未納)していた
などなど・・・
個人売買は両者の意思の疎通、話し合いがしっかりできていないとトラブルになりやすいので要注意です。
個人売買では、買い手側が変更手続きを行うことが多いのですが、任せっきりにしていてトラブルに繋がることもよくあります。
一方に任せっきりにせず、きちんと両者で相談して必要な手続きを行うようにしましょう。
名義変更の確認には車検証の所有者を確認するか、運輸支局に直接確認してみてください。
自動車税は、4月1日時点で車検証に記載の所有者に支払い義務がありますので、年度末(3月)に売買などで名義変更される場合も要注意です。
個人売買で注意すること
◆売り手側
名義変更が完了してから車を引き渡す。
◆買い手側
売り手の方と一緒に変更手続きを進める。
◆車検が受けられない!
そうなんです、自動車税の未納があると車検を通すことができないのです。
しかしそれだけでなく・・・
◆延滞料金が発生!
納付期限から20日経過すると、支払いを促す「督促状」が来ます。
「督促状」を無視して未納のままでいると、次は「催告状」。
それでも滞納を続けると「差し押さえ通知」が来ます。
最悪の場合、銀行口座・家・車が差し押さえられてしまいます。
法律上では、督促状を発行した日から10日を経過しても納入がない場合は差し押さえ可能なので、納付期限から約1ヶ月で差し押さえとなります。
また、自動車税が未納でも名義変更自体は可能です。
個人売買ではこの辺りも注意が必要で、前の所有者がきちんと支払っているか確認しておきましょう。
自動車税は、4月~翌年3月末までの1年分を納税通知に従って5月末までに支払います。※秋田県・青森県は6月末。
なので5月31日を過ぎてしまうと、延滞料が発生します。
ー長野県の「県税の納付方法について」より抜粋ー
「〇納期限までに納付がされないときは、その翌日から延滞金が計算されます。
延滞金が発生した場合は、別途送付する延滞金額及び左下にバーコードが印字された納付書で納付してください。
なお、延滞金を納付して完納となるまで車検更新等を行うことができませんので、ご注意ください。」
必ず支払わなければならない税金なので、中古車ディーラーなどは税金の未払いがある車の買取は不可というところが殆どです。
買い取ってくれたとしても、未納分を査定額から差し引かれてしまうので、結果は未納分を支払うのと同じことになりますね。
先程お話ししたように、銀行口座・家・車などの財産差し押さえとなります。
いつどのようなタイミングで差し押さえとなるのか?これは自治体によって異なります。
差し押さえの中には『給与の一部』も含まれており、そうなるとまず職場に連絡がいくので税金を滞納しているという事実を隠し通すことはできません。
差し押さえだけでなく、職場を解雇されてしまう可能性も出てきますし、人としての信頼を失うことにもなります。
車に関しては、必ずしも差し押さえられるとは限らず、人気車・高級車などの財産価値のある車の場合となります。
自営業で仕事のために使用している車は、差し押さえられてしまうと仕事ができなくなり、収入に影響が出てしまうと生活もままならなくなる可能性があるので差し押さえ対象外となるようです。
「うっかりしていて・・・」と、支払い期限を過ぎてしまっていませんか?
日々の仕事や引っ越しなどでバタバタしていて未払いになってしまった!ということも多くあるようです。
中でも近年多くなっているのが、引っ越しでの住所変更です。
どうしても車関係の変更は後回しになりがちですが、その中でも年に1度しか来ない自動車税の納付書に関しては忘れられてしまいやすいのでしょう。
自動車税の通知書は、車検証に記載の住所へ送付されます。
なので車検証の住所が引っ越し前の住所のままだと新住所へは届かず、未払いの原因となってしまいます。
▲注意ポイント▲
車検証の住所変更には引っ越し先での車庫証明が必要になるので、先に車庫証明の手続きを済ませておくことが必要です。
■自動車保管場所証明書(車庫証明)
◉場所【新住所管轄の警察署】
◉必要書類等【各種書類(新住所管轄の警察署にて入手、もしくはインターネットからダウンロード)・申請手数料(普通自動車と軽自動車で金額が変わります)】
■車検証の住所変更
◉場所【普通車は新住所管轄の陸運局・軽自動車は軽自動車検査協会】
◉必要書類等【住民票か新住所の確認ができるもの・車検証・新住所先での車庫証明・手数料】
「どうせ車検切れていて乗らないし、払う必要もないよね」
というのは間違いです!
例え車検期限が切れていても、車を所有している限りは必ず自動車税を支払う必要があります。
2年以上滞納したままですと、廃車にすることもできない可能性が出てきます。
速やかに支払いましょう!
期限を過ぎていても支払いは可能です。(未納の期間によっては延滞料金が発生します。)
ただし、期限の過ぎた納付書ではコンビニなどでは支払えないので、銀行・自治体窓口にて支払う必要があります。
もしも期限内に自動車税の支払いが厳しい場合には、早めにお住まい地域管轄の窓口で相談しましょう。
自動車税は事情によっては分割払いも可能ですし、納期に関しても相談することをおすすめします。
未納・滞納を防ぐことで、社会的信頼も保たれていざという時に困らなくて済みますね!
引っ越しで住所が変わった方は速やかに車検証の住所変更を行いましょう。
コバックでは、車検証の住所変更代行も行なっております!