上田市・佐久市
2023/10/18
コバックニュース
公道を走る車には必ず取り付ける義務があるナンバープレート。
何かの記念日や思い入れのある数字にするなど、こだわりがある方も多いですよね。
昨今はナンバーだけでなく、プレートそのものやフレームも他の人と違うものにしたい!と考える方が増えています。
筆者も実際に花火の図柄が描かれた新潟県の長岡ナンバーを見たことがありますが、綺麗で目を引きますよね。
しかし、実はこのナンバープレートはドライバーが自由に装飾やデザインをしていいものではないのです。
お気に入りのプレートが実は交通法に違反していた…
そうならないためにも、今回はナンバープレートのルールについて解説します。
ひとつ事例を挙げて解説していきましょう。
運転中、前を走る車をふと見ると何か違和感が。
軽自動車なのに白いナンバープレートを付けている。軽自動車は黄色のはずでは?
---
実はこの白いプレートは、もともと東京オリンピックのエンブレムが右上に入っていたものです。
これを上から塗りつぶしているので、離れてみると普通車と変わらない白いプレートに見えていたのでした。
プレートの数字や文字がきちんと見えていても、これは違法行為になってしまうのです。
国内の乗用車のナンバープレートは白色か黄色がほとんどで、自家用車に取り付けるものとなっています。
白色は「普通乗用車」または「小型乗用車」、黄色は「軽自動車」に分類されます。
ではなぜ車種によってナンバープレートの色が決められているのでしょうか?
その理由はいくつかありますが、基本的には【車の区分を見分けるため】のものです。
軽自動車は普通車に比べ高速料金が安いため、料金所での支払いの際にスタッフの方がナンバープレートの色で料金区分を判断できるようにしたという経緯があります。
黄色が選ばれた理由は、昼夜ともに最も視認性が高いという点。1975年1月に使用開始され現在まで適用されています。
しかし、近年のETCの普及によりスタッフの方の目視で料金を判断することが格段に減りました。
自動で車種の区分を判断し料金を計算してくれるので、料金所が混んでいたり設備メンテナンスなどのイレギュラーがなければほとんどのドライバーがETC専用ゲートを使うでしょう。
そんな中で、「軽自動車のナンバープレートが黄色である必要はないのでは?」
「黄色のプレートが車体の色に合わないので、白に変えたい」という声が多いのも事実です。
実は軽自動車でも、白地や他の色のナンバープレートを付けて走行が認められるケースがあります。
法律で認められた特別仕様のナンバープレートであれば、軽自動車でも黄色ではないものを装着することが可能です。
種類は大きく分けて2つあります。※2023年10月現在で申請ができるもの
①大阪・関西万博特別仕様ナンバープレート
2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の開催を記念した特別仕様のナンバープレートです。※交付期限:令和7年12月26日(金)まで
受付が終了したデザインには、東京オリンピック2020や2019年日本開催のラグビーワールドカップの特別仕様のものがあります。
国内でも大規模なイベントや競技大会を盛り上げるために交付されたものであることが分かりますね。
■公式サイトはこちら
②全国版・地方版の図柄入りナンバープレート
■全国版
47都道府県の花をモチーフとしており、交付料金に加えて1,000円以上の寄付をするとフルカラー版の図柄入りナンバープレートを選択できます。
軽自動車に装着する場合は黄色の枠取りが施されており、普通車と見分けがつくようになっています。
■地方版
地方版の図柄入りナンバープレートは地域の風景、観光資源などを図柄にし
「走る広告塔」として、観光振興などへの取り組みを促進するのが狙いです。
新潟は萬代橋とトキ、山形ならさくらんぼと、その地域の名産品などイメージに合ったデザインが施されています。
ナンバープレートにシールやステッカーでデコレーションする行為は、「ナンバーの識別を妨げる」との理由から禁止されています。
また、プレート全体をカバーで覆うこともNGです。カバーが無色透明のものであったとしても、光の反射でナンバーが見えづらくなる可能性があるためですね。
上述した図柄ナンバーの本体に対して、元々のデザインや模様を上から塗りつぶしたり、わざと汚すことも禁止とされています。
特別仕様のものとして認められた図柄ナンバーではありますが、ナンバープレート本体に手を加えて別のものにしてしまうのはNGです。
そのため前述した「東京オリンピックのエンブレムを塗りつぶす」のは違法となってしまいます。
その他上記以外で、ナンバープレートに施すことで違法行為になる行為は以下のようなものがあります。
・回転させて表示すること
・折り返すこと
これらは禁止となる角度や基準が定められています。ネジやボルトが緩んでいたりしないか、定期的にチェックしたいものです。
▶詳細:国土交通省
ではこれらの規定に違反するとどのような罰則があるのでしょうか。
自動車の場合、道路運送車両法第19条第1項、第73条第1項および第97条の3第2項「番号表示義務違反」に該当し『違反点数2点、罰則として50万円以下の罰金』となります。
さらにナンバープレートの偽造や変造など、さらに悪質な行為の場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
偽造・変造といった行為とも関連があることから、昨今ナンバープレートに関する規定違反は非常に厳しくなっているのです。
以上、ナンバープレートに関する落とし穴とルールについて解説しました。
大切なマイカーですから、車体以外の部分にもこだわりたいですよね。
守るべきルールとその決まりがある理由を踏まえた上で、図柄入りのものにするなど
ナンバープレートのおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか。
無料
ご予約・お見積もり・お問い合わせ
0037-6007-0466
【上田材木町店】受付時間:9:00~17:30
定休日:水曜日、第1・第3木曜日
※土日除く祝日は受付のみ