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7月から車検ステッカーの場所が変わる?

2023/05/30

コバックニュース

車を所有し、走行する為に必ず受けなければならない『車検』

正式には『自動車検査登録制度』といい、自動車が「保安基準に適合し、安全に走行できる状態かどうか」を検査する目的があります。

そして車検完了後は通称『車検ステッカー』と呼ばれるシールのようなものが発行されますが、正式には『検査標章』といい、必ず貼っておかなければならないものとなります。

検査標章が貼ってあると、「このお車は保安基準に適合していますよ。」という意味になり、「車検合格してます!」という目印になるわけです。

 

検査標章が貼っていない場合の罰則

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・50万円以下の罰金

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検査標章は両面に数字が記載されており、車に貼った時に車内から見える側には車検の有効期限が記載されているので、ドライバーさんにとっても愛車の車検を切らすことがないように期限を把握するために有効なものとなっています。

7月から車検ステッカー(検査標章)の貼る場所が変わります。

車検ステッカーを貼る位置は道路運送車両法にて「自動車のフロントガラスの内側の前方から見やすい位置」と記載されています。

・バックミラーありの車はフロントガラス上部中央

・バックミラーなしの車は運転席から最も離れた位置のフロントガラス上部

・フロントガラス上部に着色がある場合は、着色部分を避けて下にずらす

 

外側からすぐにシールを確認でき、且つ運転者の視界の邪魔にならない上記3箇所が一番適しているというわけです。

 

国土交通省ー自動車検査登録総合ポータルサイトよりー

【検査標章(ステッカー)】

 

しかし、その位置が令和5年7月から変更となることが決定しました。

「前方から見やすい位置」が、「前方かつ運転者席から見やすい位置」に変更となり、貼り付け位置は「運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置」とのこと。

文章だとちょっと分かりにくいですが、要は運転席側フロントガラスの上に貼るというイメージです。

車検ステッカーの位置が変わる理由

これまでは運転中の視界を妨げることがないよう、運転席側から離れた位置だったのが、むしろ運転席に近い位置に変更となったのは何故なのか?

それは「無車検運行防止対策」が目的にあります。

 


無車検運行とは?

車検を受けていない状態で走行する車のことです。

『公道』を走行する為には必ず『車検』を受けなければなりません。

これは道路運送車両法で決められており、違反すると

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・違反点数:6点

・30日間の免許停止処分

・6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

================

という罰則があります。

 

◉『公道』とは 「広義においては公共一般に広く供されている道路のことを指し、狭義においては国や地方公共団体(都道府県、市町村や特別区)が指定・建設・管理する道路のことである。一般的に「道路」といわれると公道のことを指すことがある。」(Wikipediaより抜粋)

日常で走行する道路や、バイパス、高速道路等の事ですね。

 

「車検通すのを忘れて期限切らしちゃった!」という「車検切れ」状態の場合も無車検運行に該当します。

この車検切れ、ご自身の車の車検期限を把握できておらず気づいたら切れていた・・・という場合も多くあるんです。

そのような状態をなくすべく、せっかく期限が記載されているステッカーの位置をドライバーさんからも見やすくすることで車検切れをなくし、無車検運行防止対策に繋げていくという目的があるんです。

なのでステッカーの見せ方も、視認性を高めるものにデザイン変更されています。

変更前にステッカーを貼ったら、改めて位置を変更する必要はあるの?

この変更が実施されるのは令和5年7月3日から〜なのですが、ではその前に貼ってあるステッカーはどうなるのでしょう?

貼り直しが必要となるのでしょうか?

 

答えはNOです!

あくまでも令和573日以降、車検実施し、ステッカー発行された車から変更となるので、それまでに貼ったものは変更の必要はないそうです。

貼る時の注意点

◆他の機能の妨げにならない位置

フロントガラス上部はドラレコ・センサー・熱線・着色部分などがあり、車によって形状も異なりますよね。

そんな場合には貼る位置をずらしましょう。

今の車は衝突被害軽減ブレーキ(自動ブレーキアシスト機能)が付いている車も多く、ステッカーがセンサーに被ってしまうと誤作動を引き起こす可能性があります。

 


◆決められた場所に貼る

基本フロントガラスには装飾用のステッカーやシールの貼付をしてはいけません。

視界が遮られて事故に繋がりかねませんので法律によって禁止されているんです!

唯一貼ることが許可されているステッカーが、車検ステッカーと法定12ヶ月点検ステッカーなのです。

ですがそれも今回お話ししたように貼る位置は決められていますので、規定の場所以外に貼るのはNGです。

車検ステッカーの再発行方法について

もしもステッカーを無くしてしまったり、破損した場合には・・・

再発行が可能なのでご安心ください!

・普通車 陸運支局

・軽自動車 軽自動車検査協会

こちらへ行けば手続きができます。

その際は車検証とご印鑑が必要になりますので、お忘れなくお持ちください。

 

「時間がなくて行く事が難しい」という場合でも、コバックで代行作業も承っております。

保安基準適合標章との違い

車検ステッカー(検査標章)保安基準適合標章別物となります。

保安基準適合標章とは

指定整備工場では、車検を行って『保安基準適合証』保安基準適合標章をオーナーさんに発行します。

『保安基準適合証』は、車の詳細や所有者の住所、発行業者等が記載されていて、運輸局に提出する書類です。

保安基準適合標章は、自動車車検ステッカーと似ているもので、新しい車検証が発行されるまでの一時的な仮の車検証の代わりとなるのです。

 

どちらも発行されてから2週間が有効期限なので、その間に車検を行った車検業者は必要書類を運輸局に提出し、新しい車検証とステッカーを発行してもらい車検を受けたオーナーさんの元へ送るのです。

オーナーさんは新しい車検証とステッカーを受け取ったら、保安基準適合標章は剥がし、車検ステッカーを貼ってくださいね。

まとめ

なにより大事なのは、車検の期限が切れた状態で公道を走らない!!という事です。

今回のステッカー貼り付け位置の変更の目的である「無車検運行防止対策」を意識し、愛車のオーナーとしてモラルある行動を取り、安心・安全なカーライフを過ごしましょう♪

 

車検、12ヶ月点検を受けるならぜひコバック上田材木町店・佐久平店へ!

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