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駐車違反の違反金を放置すると車検が受けられない?

2021/12/23

コバックニュース

お車を所有・運転するには、必ず車検を受けて保安基準をクリアしなくてはなりません。

その車検も、『受けることを拒否』される場合があります。

「え?そんなことあるの?」

と思われるかも知れませんが、実は「放置駐車違反による反則金を支払っていない場合は、車検を通すことができない」という規定があるのです。

これを『車検拒否制度』といいます。

 

◆放置駐車違反【普通車・軽自動車】

放置駐車とは、時間関係なく運転者が車から離れており直ぐに移動できない状態です。

違反車両のフロントガラスには『放置車両確認標章』という黄色の紙に赤字で書かれた標章が貼られます。

反則金も発生します。

 

 

今回は放置駐車違反による『車検拒否制度』と、車検ができない場合に関してお話します。

車検拒否制度

この制度は、平成18年6月1日から施行となりました。

放置駐車違反による反則金を支払わない滞納者の増加防止と、ドライバーの責任と意識の定着を図るために取り決められたのです。


◆具体的にどのような制度なのか

「放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、車検時に、放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しなければ自動車検査証の返付を受けることができないこととされました。これをいわゆる「車検拒否制度」といいます。」

〜警視庁HPより抜粋〜

放置駐車違反の反則金の未払いによる督促状が届き、それでも支払っていない人は車検を受けても車検証の更新ができないのです。

例えば、車検で車屋さんに愛車を持ち込み、工場で必要項目の点検・整備を受けても、その後車検証の更新を行う陸運局にて反則金が未払いかどうかすぐに分かってしまい、未払いの場合は車検証が更新されず返付もされません。

工場で預かっているお車もお返しできませんし、悪質と判断された場合には「逮捕」となる可能性もあります。

 

督促後に反則金を支払っており、その後に車検を行う場合は反則金納付の証明(領収書、納付・徴収済確認書)が必要となります。

 


◆違反後直ぐに「車検拒否制度」が適応されるわけではない

『車検拒否制度』の対象となるのはどのタイミングなのかを3つに分けてご説明致します。

 

1.放置車両確認標章が貼られてから直ぐに警察署等へ出頭し反則金を納付しなかった場合、確認標章の貼り付けから約1週間〜2週間程で「放置違反金仮納付書と※弁明通知書」が届きます。

 

納付期限は仮納付書に記載されていますので、届いた時点で直ぐに支払いを済ませておきましょう。

この段階では、まだ『車検拒否制度』の対象ではなく、車検に影響はありません。

 

※弁明通知書とは

放置駐車違反の弁明をしたいときの手続き案内書です。

放置駐車違反の弁明理由として認められた際には違反が取り消しとなり、反則金も支払わずに済みます。

【弁明理由として認められるもの】

・事実誤認等で違反が成立しない場合

・違反時に車両の使用者でなかった場合

・天災等の不可抗力に起因することが明らかである場合

 

2.放置違反金仮納付書にて支払わなかった場合、放置車両確認標章を日から約30日程「放置違反金納付命令書」が届きます。

こちらの納付期限も記載がありますので、期日までに支払いを済ませる事で『車検拒否制度』の対象とはなりません。

 

3.「放置違反金納付命令書」でも支払わなかった場合、督促状が届きます。

国土交通大臣等にこの事が通達され、この時点から『車検拒否制度』の対象となります。

また、督促状に記載の期限までに支払わない場合は財産を差し押さえとなり、強制的に徴収することも。

一定回数以上、放置違反金納付命令を受けた事がある場合は、車両の使用制限も科せられます。

違反金で車検が出来ない場合は?

稀に「支払いを忘れていた!」という方もいるようです。

上記で挙げた例のように車検工場にて点検後、車検証の更新の段階で未払いが分かった場合は、直ぐに反則金を支払いましょう。

納付書または督促状を紛失した場合は、再交付の申請が必要となります。

 


◆納付書・督促状再交付申請

こちらは警察署の窓口にて再交付の申請を受け付けています。

受付時間などは各都道府県、最寄りの警察署にお問合せください。

 

支払いを済ませ、領収書、納付・徴収済確認書を陸運局に提出することで車検証の更新と交付が受けられます。

「支払いはしたけど領収書、納付・徴収済確認書を紛失した!」という場合も、警察署にて再交付となります。

 


◆車の持ち主と運転者が別だった場合も要注意

車の持ち主の方が、家族や友人などに車を貸し出していた場合も要注意です。

車の持ち主の方は身に覚えがなくても、運転者(家族、友人)の方が反則金を支払わなかった場合、車の持ち主の方が支払うことになるのです。

そうなってしまうと何かと面倒ですので、もしも車を貸し出す際には注意してください。

まとめ

あまり聞きなれない『車検拒否制度』に関して、お分かりいただけたでしょうか?

放置駐車違反者の反則金未払いを無くすために、強化された取り締まり制度です。

運転者としてのマナー、モラルをきちんと守って、安心・安全なカーライフにしましょう♪

 

コバックは車検専門店です!

車検のご予約はぜひコバック上田材木町店・佐久平店にどうぞ!

もしも「反則金の支払いをうっかり忘れていた!車検証更新できない!」となった場合でも、領収書、納付・徴収済確認書をお持ちいただければコバックにてご対応いたします。

車検に関して、何かご不明点などございましたらお気軽にコバック上田材木町店・佐久平店までお問合せください。

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