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2021/08/31
コバックニュース
車のフロントガラスやリアガラス(バックドアガラス)にステッカー(シール)が貼ってありますよね。
車の所有者の方が趣味で貼られているキャラクターやロゴなどの物とは別に、【法律で貼る事が決められているものや、大切な役割と意味を持つもの】があります。
今回はこれらの【大切な役割・意味を持つステッカー】に関してご紹介していきます。
この記事でわかること
車検ステッカーは、正式には『検査標章』といい、必ず貼っておかなければならないものとなります。
検査標章が貼ってあると、「このお車は保安基準に適合していますよ。」という意味になり、「車検合格してます!」という目印になるわけです。
また、車検ステッカーの車内側には『次回の車検満了日』が記載されています。
車検日を確認するのにも車検証をわざわざ確認しなくても、車検シールで一目で確認できるので便利ですね。
それでは、車検シールはどこに貼るのか、場所の指定はあるのでしょうか?
こちらも法律でしっかりと決められています。
道路運送車両法にて「自動車のフロントガラスの内側の前方見やすい位置」と記載されています。
外側からすぐにシールを確認でき運転者の視界の邪魔にならない、フロントガラス上部中央が一番適している場所になるわけです。
お車によっては、フロントガラスの上部が着色されている場合も…。
その場合は着色部分を避けて貼り付けるようにしましょう。
↓↓↓詳しくはコチラをご覧ください↓↓↓
https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikumi/sankou_041.htm (国土交通省サイト)
では、もし車検ステッカーを貼っていなかった場合はどうなるのか?
『道路運送車両法第109条9』の対象となり、『50万円以下の罰金』が科せられます!
それだけ重要なものという事ですね。
もし、車検ステッカーをなくしてしまった場合は、再発行が可能なのでご安心ください。
普通車であれば陸運支局・軽自動車であれば、軽自動車検査協会へ行けば手続きができます。
その際は車検証とご印鑑が必要になりますので、お忘れなくお持ちください。
「時間がなくて行く事が難しい」という場合でも、コバックで代行作業も承っております。
12ヶ月点検にもステッカーが存在し、点検を受けると『点検整備済みステッカー』が貰えます。
ステッカーは丸いダイヤル型になっていて、真ん中の大きな数字は次回点検を受ける『年』、その周囲のダイヤル状の数字は次回点検を受ける『月』が分かるようになっています。
その形状から昔は『ダイヤルステッカー』とも呼ばれたようです。
その裏側には、点検を受けた年月日と点検を行った整備工場の名称、認証番号、そして次回点検年月日の記載があります。
色は青・赤・緑・オレンジの4種類あり、12ヶ月点検を受けるごとに色が青→赤→緑→オレンジそしてまた青・・・というように順番に変わっていきます。
そのため、今年(令和3年緑色ステッカー)12ヶ月点検を受けた場合、次のステッカーは令和4年のオレンジ色になります。
12ヶ月点検のステッカーは貼らなくても違法にはなりません。
しかし、「この車は点検を受け、安心・安全に走行できます」という証明にもなりますし、ご自身の愛車のメンテナンス管理にも役立ちますから 貼っておくのがベストです。
『点検整備済みステッカー』を貼る場所はフロントガラスの左上がベストポジションです。
真ん中上部は車検ステッカーを貼りますので、そこと被らないように貼ります。
そして、フロントガラス(運転席・助手席側窓ガラスも)は何でも貼って良いわけではなく、保安基準で許可されたものしか貼ってはいけないのです。
フロントガラスも「ちょっとかわいいステッカーでデコりたい」とか、「好きなアーティストのステッカーをバーン!!と貼りたい」とか・・・絶対NGです!
視界が遮られて事故に繋がりかねませんので、法律によって禁止されています。
『点検整備済みステッカー』はフロントガラスに貼る許可を得ている特別なステッカーなんですね。
こちらは、オイル交換の目安として貼っているので、貼らなくてもOKです。
オイル交換をした際に、次の交換時期がいつ頃になるか分かりやすくする為に、お店の方が貼る場合が多いようですね!
ステッカー(シール)タイプだと剥がした跡が残るのが嫌・・・という方もおりますのでマグネットタイプもあるようです。
また、ご自身でオイル交換をされる方で個人的にステッカーを作成して貼っている方も。
エンジンオイルステッカー自体には「これ!」という決まりはないので、100円均一や量販店で販売されていたり、好きなようにデザインしても大丈夫なんです。
ですが、貼る場所は要注意です!
必ずここ!という決まりはないのですが、上記でもお話したように、フロントガラスは保安基準で許可されたものしか貼ってはいけないのでNGとなります。
個人差ありますが、運転席側のドアヒンジ付近に貼る事が多いようですね。
車を所有していると保管場所が必要ですよね。
大概の自治体では『車庫法』により、車の本拠置から直線で半径2㎞以内に保管場所を確保し、『車庫証明書』を申請することが義務付けられています。
なぜ『車庫証明書』が必要なのかというと、無断駐車を防ぐ為の対策となっているからなんです。
(一部地域では不要の場合もありますが、お住まい地域管轄の警察署に確認するのがベストです)
車庫証明書が発行されるときに「保管場所標章番号通知書」と一緒に「自動車保管場所標章ステッカー」も配布されます。
貼る場所は、「自動車の後面ガラスに保管場所標章に表示された事項が後方から見やすいようにはり付けること」 という規定がある為
車のリアガラス(バックドアガラス)の左下の端に貼る事が一般的となっています。
トラックやオープンカー等のように後面ガラスが無い場合は、車体の左側ドア部分に貼る事が多いようです。
この自動車保管場所標章ステッカーは義務となっていますが、貼っていなくても罰則は特にありません。
ですが、罰則がないからと貼っていないと警察から指摘と注意を受ける事がありますし、車を所有する際のモラルという面でも、きちんと貼るようにしましょう。
「エコカー減税」近年よく耳にした言葉ではないでしょうか?
国土交通省が定める『燃費基準』『排出ガス基準』をクリアした車には、通称「エコカー減税ステッカー」と呼ばれる楕円形の緑色と水色の2種類のステッカーがリアガラスに貼ってあります。
このステッカーは先ず2000年に『排出ガス基準』をクリアした車に、そして2004年から『燃費基準』をクリアした車に貼付されるようになりました。
しかし、各国産メーカーにおいて2021年4月以降に新しく生産される車への貼付は順次廃止していく事が決まりました。
なぜかと言うと、昨年2020年12月に経済産業省より発表された令和3年度税制改正に伴い、①これまで同様ステッカーをボディに貼り付ける、②メーカーサイトorカタログ掲載にするの2択になる旨が政府よりメーカーに通達され、各社ステッカーの廃止を選択したようです。
この「エコカー減税ステッカー」は義務ではないので、「貼っていなくても特に何も問題がない」というのが1番の理由のようですね。
貼る手間やコストを考えたら、確かに無理に必要はなさそうです。
という事は…そう、剥がしてもOK!なステッカーなので、「愛車にあまりステッカーなど貼りたくない」という方は剥がしても大丈夫ですよ!
ただ、こちらのステッカー、長期間貼付の耐久性に優れているようなので、剥がす際は専用クリーナーなどを使用するのが良さそうです。
・国土交通省の道路運送車両の保安基準にて、車のフロントガラスに貼付できるステッカーは『車検ステッカー』と『12か月点検ステッカー』のみ。
・『車検ステッカー』は道路運送車両法にて「自動車のフロントガラスの内側の前方見やすい位置」と記載があるので、フロントガラス上部中央に貼るのが一般的。
・『車検ステッカー』を貼付していないと『道路運送車両法第109条9』の対象となり、『50万円以下の罰金』が科せられる。
・『12か月点検ステッカー』は貼らなくても違法にはならないが、「点検済みである車両」という証明なので貼付する事がベスト。
・『自動車保管場所標章』は車のリアガラス(バックドアガラス)の左下の端、もしくは車体の左側ドア部分に貼付する。
・『自動車保管場所標章』は貼付していなくても罰則はないが、警察から注意を受ける可能性がある。
・『エンジンオイルステッカー』『エコカー減税ステッカー』は貼付しなくても問題ない。
・フロントガラスにはオリジナルステッカーなどは貼付禁止。
・運転席と助手席のウィンドウガラスは全てのステッカー類の貼付禁止。
いかがでしたか?
運転には良好な視界が重要となりますので、決まりを守って安心・安全なカーライフを過ごしましょう!
何かご不明点やご相談等ございましたら、お気軽にコバック佐久平店・上田材木町店までお問い合わせください。
この記事のまとめ
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